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ビザについて(2023年度最新情報)
シンガポールで就労する為には、基本的に就労ビザを取得しなければなりません。
ビザの種類によっても異なりますが、おおまかな流れとしては、以下の通りです。
また当情報は2022年9月時点のものですが、
申請条件等比較的短期間に変更されますので、最新情報はMOM(Ministry of Monpower)の
Webサイトで確認されることをお勧め致します。
- まず初めに、知っておいた方がいいSパスとEPの違い
- シンガポール就業ビザの種類
- ケース別申請・取得ビザガイド
- EPまたはSパスの申請手続き
- 過去のビザ取得に関する情報
- EPとSパス、どちらがとれるか、自己診断ツール(SAT)について
まず初めに、知っておいた方がいいSパスとEPの違い
シンガポールの就労ビザは、下記管轄省庁であるMOMサイトにあるように、いくつかの種類がありますが、配偶者ビザ(DP)以外の日本人の場合、EPとSパスの2つが、ほとんどのケースで申請される就労ビザです。
https://www.mom.gov.sg/passes-and-permits
2つのビザの違いはいくつかありますが、就職活動をする前に求職者として、
知っておいた方がいいのは次の2点です。
1.EPは取得しづらく、Sパスは取得しやすい。
2.EPは制限がありませんが、Sパスは1社で採用できる人数に制限がある。
EPの取得が難しくなってきている為、Sパスを外国人社員に適用する企業が増えましたが、上記記載の通りSパス枠には上限があるので、何人でも採用できる、というわけではありません。
Sパスの枠がない企業で就労するためには、EPを取得しなければいけませんが、 そのハードルが高い、というのがシンガポールの就労ビザが厳しくなってきている、ということにつながります。
よって、Sパス枠がまだある企業で、その枠を新入社員に対しても使うことが可能、という企業であれば、もちろん100%とは言えませんが、比較的ビザに関しての心配はしなくてもいいかもしれません。
以上のことから、就職活動をする前に、
①応募する企業にはSパス枠があり、その枠を現在の募集枠に対して、使うことができるかどうか
②ご自身の経歴だと、いくらの給与であればEPを取得できる可能性があるのか ('EPとSパス、どちらがとれるか、自己診断ツール(SAT)について'の項目をご参照)
という2点が、事前に確認しておいた方がよいと思われる点です。
実際の就職活動を想定して1つ例を挙げます。
AさんはSATによると、月額固定給与が最低S$5,000ないとEPが下りる可能性がない、という結果が出ました。
興味がある求人がありましたが、給与レンジがS$3,500からS$4,500までとあります。
<求人企業にSパス枠があり、同ポジションに使うことができる場合>
応募することができます。
<同企業にSパス枠がない場合>
仮に内定が出ても、同社に入社するためにはEPの取得が必要です。しかし、上限の給与額であるS$4,500では、Aさんの場合はEPが下りませんので、応募自体をあきらめざるを得ません。
よって、上記2点、すなわち応募企業がSパス枠を使ってくれるのかどうか、と、ご自身がEPを取得する為には、最低月額給与がいくらなのか、を事前に確認する必要がある、ということとなります。
ビザの種類
ビザの種類 | EP | S Pass | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
申請条件 | ・月額固定給与が 5,000 ドル以上(ただし 金融サービス業界の場合は、5,500 ドル以上) ・十分な学歴(主に大学卒業以上)を持っていること |
・月額固定給与が 3,000 ドル以上 (ただし 金融サービス業界の場合は、3,500 ドル以上) 2022年9月1日以降の新規申請の場合に、適応 既存パスの更新の場合は、2023年9月1日から適応 ・月額固定給与が 3,150 ドル以上 (ただし 金融サービス業界の場合は、3,650 ドル以上) 2023年9月1日以降の新規申請の場合に、適応 既存パスの更新の場合は、2024年9月1日から適応 ・月額固定給与が 3,300 ドル以上 (ただし 金融サービス業界の場合は、3,800 ドル以上) 2025年9月1日以降の新規申請の場合に、適応 既存パスの更新の場合は、2026年9月1日から適応 |
||||
月額固定給料が12,000ドル 以上の場合 | 月額固定給料が6,000ドル以上の場合 | 月額固定給料が6,000ドル 未満の場合 | 月額固定給料が12,000ドル 以上の場合 | 月額固定給料が6,000ドル 以上の場合 | 月額固定給料が6,000ドル 未満の場合 | |
配偶者ビザ(DP)の 申請 | ○ | ○ | x | ○ | ○ | x |
配偶者ビザを 申請できる対象者 |
・配偶者 ・未婚で21歳以下の 法律上子供にあたる方 |
・配偶者 ・未婚で21歳以下の 法律上子供にあたる方 |
- | ・配偶者 ・未婚で21歳以下の 法律上子供にあたる方 |
・配偶者 ・未婚で21歳以下の 法律上子供にあたる方 |
- |
長期滞在ビザを申請できる対象者 | ・内縁の配偶者 ・21歳以上でハンディキャップをお持ちの未婚の子供 ・21歳以下で義理の未婚の子供 ・ご両親 |
・内縁の配偶者 ・21歳以上でハンディキャップをお持ちの未婚の子供 ・21歳以下で義理の未婚の子供 |
- | ・内縁の配偶者 ・21歳以上でハンディキャップをお持ちの未婚の子供 ・21歳以下で義理の未婚の子供 ・ご両親 |
・内縁の配偶者 ・21歳以上でハンディキャップをお持ちの未婚の子供 ・21歳以下で義理の未婚の子供 |
- |
EP(エンプロイメントパス)

Employment Pass(エンプロイメントパス)という名称の就労ビザです。主にマネジメントレベルの方、専門性が高いポジションに就く方向けの就労ビザです。
申請条件
- 月額固定給与が 5,000 ドル以上(ただし 金融サービス業界の場合は、5,500 ドル以上)
- 十分な学歴(主に大学卒業以上)を持っていること*
- マネジメントまたは専門性が高いポジションで内定が出ていること
(ただしどのレベルが高いか、という定義はMOMは述べておりません)
* 学歴について、"Have acceptable qualifications, usually a good university degree, professional qualifications or specialist skills"としか述べておらず、具体的にどの大学、どの資格がそれらにあたるかまではMOM(人材開発庁)は明言しておりません。
ただ推測としてある程度名前が通っている4大卒以上の学歴か、かなり専門性の高い資格を必要とされているようです。 また年齢が若い方であれば、最低月額固定給与として4,500ドル(ただし金融サービス業界の場合は、5,000ドル以上)が必要ですが、シニアの方であればより高い額が必要とされる、とのことです。
この場合も、具体的な年齢、金額についての言及はありませんが、40代の方であればジュニアレベルの方の、だいたい2倍ほどの給与額が適当、という目安は公表されています。
EPについて参考サイト:MOM Employment Pass
http://www.mom.gov.sg/foreign-manpower/passes-visas/employment-pass/before-you-apply/Pages/default.aspx
Sパス

通称ではなく正式名称もSパスという呼ばれ方をする、就労ビザです。主にマネジメントまでは届かないレベルのポジションに就く方を、対象としている就労ビザです。
申請条件
- 月額固定給与が 3,000 ドル以上 (ただし 金融サービス業界の場合は、3,500 ドル以上)
2022年9月1日以降の新規申請の場合に、適応
既存パスの更新の場合は、2023年9月1日から適応 - 月額固定給与が 3,150 ドル以上 (ただし 金融サービス業界の場合は、3,650 ドル以上)
2023年9月1日以降の新規申請の場合に、適応
既存パスの更新の場合は、2024年9月1日から適応 - 月額固定給与が 3,300 ドル以上 (ただし 金融サービス業界の場合は、3,800 ドル以上)
2025年9月1日以降の新規申請の場合に、適応
既存パスの更新の場合は、2026年9月1日から適応 - 大学卒業か短期大学、専門学校を卒業していること。
(専門学校は1年以上のフルタイムの学校である必要があります)
Sパスの枠(quarter)は、雇用企業の業界(セクター)によって異なりますが、2021年7月現在、以下の通りです。
サービスセクター:従業員数*の10%
製造セクター:20%
ただし2022年1月1日から18%、2023年1月1日から15%になる予定
その他のセクター:18% ただし2023年1月1日から15%になる予定
*従業員数とは、月額固定給与が1400ドル以上のシンガポール人、永住権保持者、
及びSパス、Work Permit保持者の合計人数(直近3か月平均)を指します。
Sパスについて参考サイト:MOM S Pass
http://www.mom.gov.sg/foreign-manpower/passes-visas/s-pass/before-you-apply/Pages/default.aspx
DP(デペンンデントパス)

Dependant's Pass(配偶者ビザ)と言われるビザです。
就労ビザを所持している方の、配偶者及び21歳以下の未婚で法律上子供にあたる方、に対して発行されるビザです。このビザの保持のみでは、シンガポールに滞在することはできても就労できません。
DPの方が就労する際には、EPかSパスを取得するか、WPの取得が必要です。
DPについて参考サイト:MOM DP
http://www.mom.gov.sg/passes-and-permits/dependants-pass
LOC

Letter of Consentと言われるもので、シンガポール永住権を持っている方の配偶者で、長期滞在ビザ(LTVP)所持の方が、就労する際に申請するものです。
学歴等の制限もなく、一般的には比較的簡単に取得ができるものです。
LOCについて参考サイト:MOM LOC
http://www.mom.gov.sg/passes-and-permits/letter-of-consent
LTVP

The Long-Term Visit Pass(長期滞在ビザ)と言われるもので、内縁の配偶者、お子様等を対象としているビザです。
このビザの保持のみでは、シンガポールに滞在することはできても就労できません。
ただし、シンガポール国籍の方か、シンガポール永住権を持っている方の配偶者として、同ビザを持っている方に限り、就労する際にLOCの申請が可能なケースが多く、無事LOCを取得できれば、EPやSパスといった就労ビザの取得をしなくても就労可能です。
LTVPについて参考サイト:MOM LTVP
http://www.mom.gov.sg/passes-and-permits/long-term-visit-pass
http://www.mom.gov.sg/passes-and-permits/work-passes-for-holders-of-long-term-visit-passes-issued-by-ica
PEP

Personalised Employment Pass (パーソナライズ エンプロイメントパス)と呼ばれ、高額収入の方が申請できるビザです。
申請条件
- 月額固定給料がS$12,000以上のEPパス所持者
- シンガポール国外在住で、過去半年の月額固定給料がS$18,000以上の方
ただし、以下の方は申請できません
- ACRAに登録されている会社のDirector、Partner, ShareholderならびにSole proprietorの方
- フリーランスとしてお仕事をする予定の方
- ジャーナリスト、プロデューサー
PEPの条件・メリット
- カレンダーイヤーで、年間S$14,4000以上の収入があること
- ビザの有効期間は3年間で延長はできない
- 同ビザを所持してい間は、就業先企業から就労ビザを申請することなく、就労できる
- 最大6ヶ月間、無職であってもシンガポールに滞在できる
- 月額固定給が12,000ドル以上のEP保持者と同じように、配偶者ビザ、長期滞在ビザ を親族の方に対して申請できる
PEPについて参考サイト:MOM PEP
http://www.mom.gov.sg/passes-and-permits/personalised-employment-pass
WORK PERMIT(ワークパーミット)

'半熟練外国人労働者'に対して降りる就労ビザという定義ですが、一般的には、建設現場の作業員や飲食店従業員等、
月額固定給与がSパス申請の最低額(2021年7月現在でS$2,500)に届かないポジションにつく外国人就労者が、申請するケースがほとんどです。
ただし給与額や職種について、特に制限があるわけではありません。
Work Permitの特徴として、主に以下のようなものがありますが、DP保持者が、DPの有効期限内に就労する際には、☆印の項目は免除されます。
- 1社で雇用できる人数に上限がありますが、Sパス同様、その数は雇用主企業の業界によって異なります。(サービス業は従業員の35%まで、製造業は60%まで等々)
- ☆指定された国の国籍の方のみ申請できます。どの国籍の方が就労できるかどうかは、雇用主企業の業界によって異なります。(2021年7月現在、どの業界でも日本国籍は入っていません。)
- ☆Work Permit保持者は、定期的に健康診断を受ける必要があります。内容は、妊娠および梅毒の検査(6か月ごと)と結核およびHIV検査(2年ごと)となります。
- ☆雇用主は、Work Permit保持者1名について、5000ドルのSecurity Bondと呼ばれる保証金を支払わなければいけません。
- 18歳以上50歳以下(マレーシア国籍の方は58歳以下)
Work Permitについて参考サイト:MOM WP
https://www.mom.gov.sg/passes-and-permits/work-permit-for-foreign-worker
<混同しそうな言葉について>
以上で述べているのは、Foreign Worker向けのWork Permitです。
MOMのサイトでは、Foreign Domestic Worker(FDW)という言葉も目にしますが、こちらは主にメイド、ヘルパーさんを指しまして、この方々に対するWork Permitは、また別枠のルールがあります。
混同しそうな言葉として、'Work Pass'と'Work Permit'もあります。
同サイト内において、'Work Pass'とは就労ビザ全体(EP, S pass, Work Permit等)を指す言葉として使っており、'Work Permit'とは意味が違います。
ケース別申請・取得ビザガイド
今回シンガポールで就職が決まり、シンガポールへ渡航することになった
EPもしくはSパスの申請が必要です。
配偶者がすでにEPまたはSパスを取得し、シンガポールで仕事をしている、もしくはこれから駐在する。
EPもしくはSパスの申請が必要です。
配偶者がすでにシンガポールで仕事をしている、もしくはこれから駐在する
EPもしくはSパスの申請が必要です(2021年5月1日以降)
シンガポール人とご結婚されている
ご自身でEPまたはSパスの申請をするか、ICAでLTVPを発行しもらった後、LOCの取得が必要です。
EPまたはSパスの申請手続き
①申請
申請に必要なデータ
- パスポートの写真、お名前等が記載されているページ
- 英文の最終学歴証明書
<補足事項>
- 2020年10月1日より、雇用主はビザ申請前に、シンガポール政府が運営する求人サイト(MyCareersFuture)に14日間、広告掲載をしなければいけません。
- 2016年4月現在、基本的に申請はオンラインで行われていますので、上記データをスキャンする等、ソフトデータとして予め保存しておくことを、お勧めします。
- EPの場合、パスポートについて、残りの有効期限に指定はありませんが、ビザ申請手続きが終わるまで有効なもの、となっております。
- Sパスの場合、パスポートの残りの有効期限は、最低7カ月必要で、全ての手続きが終了する地点で、最低1か月の有効期限が残っていなければいけません。
- EPの場合は105ドル
- Sパスの場合は75ドル
- 通常は内定先企業が負担します。
②In-Principle Approval (IPA) Letter発行
申請が通れば、まずIPAレターというものが発行されます。
<補足事項>
- IPAレターの有効期限はEPの場合6カ月、Sパスの場合60日間です。
- 同レターが発行されるまでは、申請者はシンガポールにいてもいなくても構いませんが、 同レター発行後の手続きは、シンガポールにいる必要があります。
- 健康診断が必要な場合と、不要の場合があり、IPAレターに明記されています。
③健康診断が必要な場合
就労ビザ取得に向けた、健康診断を実施している医療機関で、健康診断を受けて頂きます。
- 必要書類:パスポートとIPAレターに付随してある健康診断票
- 費用:50ドルほど
- 項目:血液検査、肺のレントゲン、問診
- 時間:医療機関が混み合っていなければ30分ほど
- 期間:受診から3-5営業日ほど
④Notification Letter発行
健康診断が免除された場合、または健康診断の結果が問題なかった場合、Notification Letterが発行されます。
同レターは、仮の就労ビザのような位置づけで、同レター発行後に就労が可能なものの、1か月間のみ有効です。その1か月の間に、写真と指紋の登録手続きをする必要があります。
発行に必要な情報
- 健康診断の結果
- 観光ビザで入国している場合、その詳細(IMM27という出入国カードの番号)
- シンガポールの住所
- EP/Sパスカード受取人の氏名, ID, 携帯番号及びメールアドレス
PDFとして必要になるかもしれない情報
- パスポート
- IMM27(出入国カード)
- 健康診断の結果
- ご署名済みのIn-Principle Approval Letter
費用
- EPの場合は発行手数料255ドル
- Sパスの場合は80ドル
<補足事項>
EP/Sパスカード受取人は、通常企業側のご担当者となります。 Sパス申請の場合、雇用主は以下の書類も必要となります。
- Details of medical insurance
- Details of work injury compensation insurance
⑤写真・指紋の登録
EP/Sパスカードの、写真と指紋の登録を行います。
初めてシンガポールで就労ビザを申請する方は、全員行わなければいけませんが、たとえばすでにシンガポールで就労ビザを持っている方等、5年以内に写真・指紋の登録をしたことがある方は、免除される場合もあります。
登録センターに出向いてもらうことになりますが、完全予約制となっており、Notification Letter発行からEPの場合は2週間以内、Sパスの場合は1週間以内に予約を入れる必要があります。
必要な書類
- Appointment letter
- Notification letter
- 上記レターに記載されている書類
所要時間
- 待ち時間が無ければ、5-10分ほど
<補足事項>
- Appointment letterは、予約をオンラインでした際にプリントアウトできます。
- 上記レターに記載されている書類とは、一般的に下記の書類等です。
- パスポート
- 初めてシンガポールで就労される方は、IMM27(出入国カード)
- 最終学歴証明書等、ビザ申請時に提出した書類
- 健康診断結果
- ご署名済みのIPAレター
場所
EPの場合
EPSC(Employment Pass Services Centre)
The Riverwalk 20 Upper Circular Road, #04-01/02 Singapore 058416
詳細はこちらMOMサイトにて。



Sパスの場合
MOMSC(MOM Services Centre)
1500 Bendemeer Road,Singapore 339946
詳細はこちらMOMサイトにて。




⑥ビザ(EPカード)取得
写真・指紋の登録日から4営業日以内に、通常は就労先企業あてに郵送されます。
過去のビザ取得に関する情報
ビザに関する規則で、これまでの移り変わり経緯をご参考までにご紹介いたします。
-
2022年9月1日より、
EP及びSパス申請時に、政府が管理している求人サイト、MyCareersFutureへの求人広告掲載義務期間が、連続している28日間から、連続している14日間となります。 - 2025年9月1日より、
Sパスの新規申請に必要な月額固定最低給与額が、S$3,150からS$3,300(ただし金融セクターはS$3,800)になります。 - 2023年9月1日より、
Sパスの新規申請に必要な月額固定最低給与額が、S$3,000からS$3,150(ただし金融セクターはS$3,650)になります。 - 2022年9月1日より、
EPの新規申請に必要な月額固定最低給与額が、S$4,500からS$5,000(ただし金融セクターはS$5,500)になります。
Sパスの新規申請に必要な月額固定最低給与額が、S$2,500からS$3,000(ただし金融セクターはS$5,500)になります。 - 2021年5月1日より、
(シンガポールからみた)外国人の配偶者として、配偶者ビザ(DP)を所持していた方も、就労の際はEP,Sパス等の就労ビザを、取得しなければならなくなります。ただし、すでにLOCを取得して就労しているDP保持者の方は、現在の有効期限内まで、引き続き就労が可能です。 - 2020年12月1日より、
金融サービス業界におけるEP申請に必要な月額固定最低給与額が、S$4,500からS$5,000になります。 - 2020年10月1日より、
Sパス申請に必要な月額固定最低給与額が、S$2,400からS$2,500になります。
EP申請時に政府が管理している求人サイト、MyCareersFuture(元Jobsbank)への求人広告掲載義務期間が、14日間から28日間となります。
Sパス申請時も、EP同様にMyCareersFutureへ28日間の求人広告掲載義務が、発生します。 - 2020年9月1日より、
EP申請に必要な月額固定最低給与額が、S$3,900からS$4,500になります。 - 2020年5月1日より、
EP申請に必要な、月額固定最低給与額がS$3,600からS$3,900になります。 - EP申請時に政府が管理している求人サイト、Jobsbankへの求人広告掲載義務を免除される対象ポジションの条件が、以下の通り変更となります。
月額固定給がS$15,000のポジション → S$20,000のポジションへ - 2020年1月1日より、
Sパス申請に必要な、月額固定最低給与額がS$2,400になります。 - 2019年1月1日より、
Sパス申請に必要な、月額固定最低給与額がS$2,300になります。 - 2018年7月1日より、
EP申請時に政府が管理している求人サイト、Jobsbankへの求人広告掲載 義務を免除される対象ポジションの条件が、以下の通り変更となります。
1.従業員25人以下の企業 → 従業員10人未満の企業へ
2.月額固定給がS$12,000のポジション → S$15,000のポジションへ
- 2018年1月1日より、
DPを発行できるEPまたはSパス保持者の月額最低固定給与が、 5,000ドルから6,000ドルにあがりました。 - 2013年から2015年の間、
配偶者ビザを発行できるEP、またはSパス保持者の最低月額給与が4,000ドルから、 5,000ドルに引き上げられました
EPの種類(P1, P2, Q1)が無くなりました
EPの申請条件である、最低月額給与が、3,600ドルに引き上げられました - 2012年12月1日より、
PEPビザの取得条件が、変更となりました。 - 2012年 9月1日より、
DP(配偶者ビザ)の取得条件が、変更となりました。 - 2012年1月1日より、
各種ビザ取得にあたっての、 月額固定給料額が次の通り引き上げられました。
Sパス: 1800ドルから2000ドル(据え置き)
Q1: 2800ドルから3000ドル
P2: 4000ドルから4500ドル
P1: 7000ドルから8000ドル (据え置き)
すでにEPを持っている方について、
2012年1月1日以前に期限が切れる方は、2011年7月以前の条件で、1回限り2年間の更新が可能
2012年1月1日(同日含む)から2012年6月30日(同日含む)までに期限が切れる方は、1回に限り前回の条件で最大1年間の更新が可能
2012年7月1日(同日含む)以降にビザが切れる方は、新しい基準を適用
- 2011年7月1日より、
各種ビザ取得にあたっての、月額固定給料額が次の通り引き上げられ ました。
Sパス: 1800ドルから2000ドル
Q1: 2500ドルから2800ドル
P2: 3500ドルから4000ドル
P1: 7000ドルから8000ドル - 2009年7月1日より、
EPカードにも、顔写真と指紋の表示が必要となりました。その手続きについては、こちらをご参照ください。 - 2008年12月現在、
政府の奨励もありほとんどの企業が、EP及びSパスの申請をオンラインで行っております。
この場合、必要書類(パスポートや卒業証明書のコピー等)は仮認証が下りた後に提出すればよく、かつ審査期間が2-3日と大幅に短縮されました。 - 2007年10月現在、
審査期間は2-3週間です。
雇用主である企業がMOM(人材開発庁)にビザ申請 → MOMから企業宛に仮承認レター(インプリンシパルレター)が届く → 健康診断 → MOMでカードが交付、という流れになります。
EPとSパス、どちらがとれるか、自己診断ツール(SAT)について
EPかSパス、どちらのビザが下りるかは、国が判断することなので、
各個人あるいは企業が決めることはできません。
EPの申請条件は、
- 月額固定給与が 4,500ドル以上(ただし 2020 年 12 月 1 日以降、金融サービス業界の場合は、5,000 ドル以上)
- 十分な学歴(主に大学卒業以上)を持っていること
- マネジメントまたは専門性が高いポジションで内定が出ていること
(どのレベルが高いか、という定義はMOMは述べておりません)
という条件ですがこれはあくまで申請ができる条件であり、申請したからといってパスが下りるとは限りません。
つまり上記条件に当てはまっている方でも、EPではなくSパスが下りる可能性も 十分にあるのです。
そこで申請の前に、EPかSパスか、どちらの可能性があるかチェックできるサイトが、下記のサイトです。
https://services.mom.gov.sg/sat/satservlet
MOM(人材開発省,就労ビザを管轄している省庁)サイトの中にありまして、誰でも何度でも無料で利用できます。
政府はビザの審査基準を公表していませんが、同サイト内にある各項目が審査対象となることは、見当がつくところです。
中でも、給与額、年齢、学歴が特に影響するのではないか、とも言われております。
具体的には給与額、学歴は高いほうがEPがおりやすく、年齢は低いほうが
おりやすい、と言われております。
ただ同項目の中で、年齢、学歴はそう簡単に変更することもできず、実際に変更可能なのは給与額のみ、となります。
そこで同サイトの活用方法ですが、まずはご自身のご経歴等を入力し、適当な月額給与を入力して試してみます。
仮にそこで、結果が下記のようなSパスオンリーという内容の表示だったとしましょう。
You qualify for an S Pass (subject to quota availability) based on the information provided.
次に、給与額を100ドルずつ上げて、再度試してみる、ということを繰り返すと、 どこかのタイミングで、下記のような、EPまたはSパスのどちらかの可能性がある、という表示に結果が変わるタイミングがあります。
You qualify for an Employment Pass (EP) based on the information provided.
この表示が出た時に入力した月額給与額が、ご自身がEPを取得できる可能性がある 最低月額給与、となります。
なおここで入力する給与額とは、今までもらっていた給与額ではなく、次の転職先で もらう予定の給与額のことです。
注意点としては、あくまでシュミレーションのサイトなので、同サイトで EP取得の可能性がある、という結果が出たとしても、実際はそうではないこともありうる点、経済情勢、雇用情勢等によって同じ条件で入力しても、結果が変わることが ある可能性も、あわせてお伝え致します。